【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
|
連鎖倒産5「防衛策」 連鎖倒産を防ぐためには、取引先が倒産しても、そこから自社が受ける影響を最小限に抑えればいいということになります。例えば売上先が1社に集中している場合、その売上先が倒産し、売掛金の回収ができなくなると、途端に自社の資金繰りがショートしてしまいます。順調な時は楽にかつ、効率的に仕事ができますが、順調でなくなると価格決定権を握られているがゆえの価格の引き下げや、受注量の削減など利益の出ない仕事を押し付けられかねません。新規開拓の努力をして取引先の分散化を図ったり、異なる収益事業の柱をたち上げたりしてリスク分散したいものです。 また、取引先からの売掛金の回収をあてにして、自社の支払先に対して手形を切った場合、仮に取引先が倒産して売掛金の回収ができなくなってしまうと、あてにしていた資金を準備することができずに手形の不渡りを発生させてしまいます。6ヶ月以内に2回不渡りを発生させると倒産になります。手形は支払いを延ばすことができますが、期日に必ず支払わなくてはなりません。 経営者としては、万一に備えることも重要です。万一に備える制度の一つに「中小企業倒産防止共済制度」があります。これは共済制度加入後6ヶ月経過後に取引先が倒産した際に、掛金総額の10倍(最高8,000万円)と、回収が困難になった売掛債権額のいずれか少ない金額の「貸付け」を受けられる国の共済制度です。毎月5,000円から200,000円の範囲内で掛金を拠出し、その掛金は税法上の損金に計上することが認められます。要件としては、中小企業であること、1年以上事業を行っていること等があります。この貸付けは、無利子・無担保・無保証人で受けることができますが、貸付け額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。また、取引先の夜逃げ、内整理等は貸付けの対象外です。 この他に地方自治体で連鎖倒産防止貸付を行っていたり、取引先が国による大型倒産事業者の指定を受けた場合は、セーフティネット保証1号の認定を受け、有利な金利の融資制度を利用することができます。 |
渋谷の税理士事務所TOP
| 渋谷のオフィス紹介
| グループ概要
| 税理士読書日記
| サイトマップ
渋谷の名所・渋谷の観光スポット
| サイトポリシー
| リンク集
渋谷の会計事務所 中川尚税理士事務所 〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町13−11 的場ビル2階 (渋谷駅西口より徒歩5分) 03-3462-6595 |