【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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連鎖倒産6「手形決済」 今まで掛取引をしていた取引先から、手形決済にして欲しいと言われたらどうしますか。手形決済はお断りする方向で、なるべく避けたいところです。 手形のようによく聞くもので小切手があります。小切手を振り出す際には、口座に必ず小切手の決済ができる残高があることが必要ですが、手形を振り出す際には、極端な話、口座の残高が無くても構いません。手形に記載された支払期日に手形の金額を決済できる残高があればいいのです。手形期日は通常取引の支払サイトに応じた日付が記載されますが、資金繰りが苦しい場合サイトを延ばすために手形期日を訂正しているような手形は注意が必要です。またサイトが分からないように、振出日がブランクとなっているものもあります。さらに、月商と比較して手形金額があまりにも大きい手形や、手形の支払場所が振出人のメインバンク以外となっている手形も要注意です。 支払手形、為替手形、割引手形等いろいろな名称を聞いたことがあると思いますが、その中でも融通手形には注意しなければなりません。融通手形とは、資金繰りに窮している者同士が手形を振り出し合ってお金を融通する手形です。相手から受け取った手形を金融機関で割引いて資金を入手します。金融機関からの融資も受けられない資金難の中、当面の資金繰りは潤います。が、そのうち自分が振り出した手形の支払期日がやってきます。仕入れや売上等の取引実態を伴わない手形の振り出しであるため、お互いに手形金額の決済金の確保は困難を極めます。そこでまた麻薬の様にお互いに手形を振り出し合います。こうして決済を繰り返すうちに不渡りが発生し、連鎖倒産を引き起こす可能性が高まります。世の中全体の流れとして手形の流通量・流通額は昔と比べてかなり減少しましたが、融通手形は受取らない、振り出しを依頼されてもきっぱりとお断りしましょう。 |
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