【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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連鎖倒産7「倒産の情報」 取引先が倒産した、あるいは倒産しそうだという情報を入手した場合どうしますか。自社にはその取引先に対する支払の遅れた売掛債権があります。倒産とは資金繰りに行き詰まり、経営が破綻している状態をいいます。 破産手続前であれば、まずはとにかく急いで連絡をとり、速やかに売掛債権を支払うようお願いします。請求書を再送付するだけでは、お金に困窮している場合支払ってもらえる可能性は低いままです。自社の支払順位を下げさせないためにも、取引先の責任者と話すことが大切です。支払ってくれないからといってこちらが威圧的な言動をとったり、相手の感情を逆なでするようなことがあると、相手も人間ですから、おまえのところには払わないともなりかねません。誠意を持ちつつ回数を重ねて請求します。 内容証明を送るという手段もあります。相手の性格等によりますが、それによってすぐに支払ってくれる場合もあれば、内容証明をもらうことに慣れている場合は封も開けてももらえないこともあります。 支払いの約束はとりつけたが、即金払いではなく、一か月後に支払うとか分割払いで支払うと言われた場合、口約束では終わらせず債務弁済契約書等を作成し書面に残します。ただ契約書どおりに取引先が支払ってくれるとは限らないので、「強制執行認諾文言付公正証書」も作成します。これにより契約不履行の場合は、裁判をしないで強制執行をすることができますが、強制執行の目的物が「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」に限られます。よって目的物が不動産の引渡等の場合は、即決和解の方法によります。いずれも契約不履行の場合は強制執行をすることができるので、取引先が強制執行をされたくないのであれば契約どおりに支払う努力をしてくれます。そして話し合いでの合意があること、契約書作成には相手方の協力が必要不可欠です。 |
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