【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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連鎖倒産8「続・倒産の情報」 既に取引先が破産手続をしている場合ですが、破産手続には大別して、法的整理と私的整理があります。そして法的整理には、民事再生等の再建型と破産申立等の清算型がありますが、中小企業の場合は、経営が行き詰まり、万策尽き果てた結果であることが多く、事業を継続して利益を生み出しつつ債務弁済に充てることはほぼ望めないため、破産申立のケースがほとんどです。 破産申立をした場合は、破産管財人が選任され、破産管財人によって債務者の財産の管理や処分等が行われます。具体的には会社の残っている財産が現金化され、債権者に配当されます。この配当にあたっては優先順位が決まっており、いくら社長が「この取引先には大変お世話になったので、この取引先から先に支払いたい。」と言ってもとおりません。優先順位としては売掛債権は、国税等の租税債権、社会保険料、従業員に対する労働債権より後になります 通常資金繰りに窮している場合は、税金や社会保険料を滞納していたり、従業員に対する給与等の未払いが発生しているケースが多いため、それらに配当した後の残りを債権額に応じて債権者に対し、平等に配当するとなると、配当が無いか、あっても微々たる金額となります。 この配当を受取るためには、裁判所又は破産管財人から送付される「破産債権届出書」を届け出期間内に破産管財人へ提出する必要があります。 一方私的整理の場合は、債権者と債務者の協議により行うため、法的整理のような公平性は損なわれます。そこで債権者から破産申立をすることもできますが、予納金の負担が債権者の持ち出しとなる場合もあり、費用対効果も考える必要があります。 このように取引先が倒産にまで至ると、売掛債権の回収に時間やエネルギーが割かれ、その割にはほとんど回収できないという結果になります。時間の経過に応じて売掛債権は回収しずらくなるという特徴をふまえ、常日頃からの売掛債権の管理や取引先の状況を把握することがまず重要であることを再認識していただきたいと思います。 |
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