渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
渋谷の税理士事務所
TOPページ


税理士から社長への
質問状


渋谷のオフィス紹介
&お問合せ


所長税理士略歴

著書・ビデオの紹介

顧問料について

仕事の
具体的な進め方


当会計事務所に
関心を持たれた方へ


生命保険の
正しい加入の仕方


税理士事務所
グループ概要


クライアント対談

税務相談室

印紙税相談室

官公庁の窓口

当税理士事務所の
求人案内


生前相続対策

飛耳長目
(税理士読書日記)


飛耳長目
(バックナンバー)


企業再生についての
ご相談


コ  ラ  ム

不動産管理会社とは

経営者のための
お役立ち情報


租税判例研究

スピーチ集
(経営のヒント)


渋谷の名所
渋谷の観光スポット







                                                                 渋谷の会計事務所                       中 川  尚 税理士事務所                       東京税理士会渋谷支部所属                       東京都渋谷区桜丘町13-11                              的場ビル2F                         TEL 03-3462-6595
   
(渋谷インフォスタワー向い)                       
                                             JR線渋谷駅 徒歩5分
  [出口:西口]
                      東急東横線渋谷駅 徒歩7
 [出口:西口]
                      井の頭線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:マークシティ正面口]
                      半蔵門線線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:ハチ公口]
                      銀座線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:西口]
                      副都心線渋谷駅 徒歩10分
 [出口:14番]
                      東急トランセ(バス)代官山線 渋谷インフォスタワー下車0分
                      



定款と登記の活用術2



定款のしくみと目的

 

前項では、そもそも定款とは何か。そして、会社法の施行によってどう変わったかをみてきました。今回は、定款はなぜ必要なのか。法律上どのような決まりがあるのかをご紹介します。

 

1.どうして定款は必要なのか?

わたしたちは、会社という存在を目で見ることはできません。社員やオフィスは存在していても、法人というものを見たことがある人はいないのです。

でも、法人は存在しています。どうして成立しているのでしょう。

法人が現実のものとして存在するには、法律の規定によって認められないといけないのです。そのために登記制度というものがあり、要件を満たして登記簿や定款に記録されて初めて「法人」として存在できるのです。定款は公証役場で認証されてはじめて有効になります。

ただし、法人が好き勝手できてしまっては問題があるので、会社が健全に運営して、会社の財産が守られるように、ルールが必要になってきます。その要件を満たして初めて法人となれるのです。

そこで定款がいわゆる「会社の憲法」として存在することで、会社の内外に明確に示されて担保されます。さらに株主や債権者といった外部の利害関係者も、その会社がルール通りに運営されているか確認できるためにも定款は必要なのです。

 

2.定款のしくみ

定款には、法的にいくつか決まりごとがあります。

平成18年に施行された会社法されて以降の主な決まりは次の通りです。

 

○ 会社設立の登記をするには、公証人に認証された(原始)定款の添付が必要となること。

○ 定款を変更するには、原則として株主総会で決議されなければならないこと。

○ 定款は社内に常に備え置きしておく必要があり(支店がある場合は支店にも)、利害関係者から閲覧や謄写を求められれば、営業時間内であれば必ず応じなければならない。

○ 定款に記載する必要事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つがあること。

 

定款を作成する際には、このような決まり事をまもっていかなければなりません。次回は、定款の記載事項について、会社法成立の前後を比較しながらご紹介します。

 


                 渋谷の会計事務所 中川尚税理士事務所
〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町13−11 的場ビル2階 (渋谷駅西口より徒歩5分)  03-3462-6595

Copyright(C)2004 HISASHI-NAKAGAWA All Rights Reserved.