【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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定款と登記の活用術8株主総会の決議とは 前回ご紹介した、「株主総会」の三つの決議について、具体的にどのようなものなのか確認します。また、会社法で、定款にあらかじめ定めておくことで「株主総会」の決議の方法を変えることもできるので、これについてもおさえます。 1.「定足数」と「議決要件」 前回にも示したように、決議には「普通決議」「特別決議」「特殊決議」の三種類があり、議案が会社に与える影響の大きさによって、必要な決議は下のようにかわってきます。 普通決議 < 特別決議 < 特殊決議 具体的には、どのような要件になっているのかみていきましょう。 決議は、「定足数」と「決議要件」という二つの条件を満たす必要があります。 ○「定足数」とは : 株主総会が成立するために必要な最低限の出席人数をいいます。 ○「決議要件」とは : 議案の可決に必要な賛成数のことをいいます。 2.三つの決議と「定款」で定められるもの @普通決議 ・必要な定足数 = 議決権を行使できる株主の過半数が出席 ・決議要件 = 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成 ・普通決議で決める議案 = 特別決議、特殊決議、以外の議案 ・定款で定められること = 「定足数」の人数を増減可能。人数はゼロにもできるので、中小企業の多くはゼロにしています。 A特別決議 ・必要な定足数 = 議決権を行使できる株主の過半数が出席 ・決議要件 = 出席した株主の議決権の3分の2以上 ・特別決議で決める議案 = 「定款の変更」「会社の解散」など ・定款で定められること = 「定足数」の人数を増減可能。人数は「3分の1」にまで減らせる。中小企業の多くは「3分の2」のままにしています。「決議要件」の変更は、減らせないが増やせる。 B特殊決議 ・必要な定足数 = なし ・決議要件 = 「議決権を行使できる株主の半数以上、かつ、議決権の3分の2以上」や「総株主の半数以上、かつ、総株主の議決権の4分の3以上」など ・特別決議で決める議案 = 「吸収合併契約等の承認」「株式の譲渡制限の設置」など ・定款で定められること = 「定足数」はない。「決議要件」の割合は、減らせないが増やせる。中小企業の多くは、定款で条件は変更していない。 |
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