【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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売掛金の早期回収と管理のすすめ 10焦げ付いた売掛債権を回収する手段 <後篇> 前回に引き続き、債権が実際に貸倒てしまう懸念にある、もしくは焦げ付いてしまった場合の対抗手段をご紹介していきます。 6 「債権譲渡」や「動産譲渡担保」 = 債務者の売掛金等を支払に充てさせる 「債権譲渡」とは、相手の売掛金や貸付金といった動産の債権を譲渡してもらうことです。ようするに、相手の取引先(第三者)から、相手を通さずに直接回収できるのです。通常は、支払が滞ったとはいえ、相手先も売掛債権を持っていることも多いでしょうから、その売掛先からの支払をこちらに入金してもらう手段です。 債権譲渡の手続を行う場合は、まず、譲渡人と譲受人との間で債権譲渡契約を結びます。譲渡人から譲渡人の取引先である第三者に対し、債権譲渡の通知をするか、第三者が債権譲渡について承諾をする必要があります。 この際、不正が行えないように、「確定日付」のある証書によって行っておくのが良いでしょう。確定日付は有事の際に大きな証拠力となります。 7 不渡りになっても「手形回収」 前項でもご説明したように、手形は、裏書譲渡することで簡単に債権を譲渡できます。また、すぐに現金化してもらえます。ここではさらに、仮にこの手形が実際に不渡りになったときにも、手形の保有が有効になることをみてみます。 手形は不渡りになったとしても、銀行や手形交換所で取引ができないだけで、裁判では強力な証拠力を有します。手形や小切手での訴訟では、手形に記載されている、金額や支払期日などの記載事項や、呈示の事実が認められれば、それだけで勝訴となるのです。不渡りになった手形をもっていても仕方ないと思うのではなく、担保として価値が高いことを認知しておく必要があります。 ちなみに、前項で紹介した「代物弁済」の代物には手形も含みます。その手形で債権を有していることを立証できます。 8 「支払督促」 = 時間も費用も安く済む裁判所からの請求書 支払督促は、売掛債権が回収できない際に、直接裁判所に出向かずに、数枚の書類だけで申し立てできる制度です。この制度を活用することで、時間・費用の大きな節約が期待できます。 もし、この督促を出された場合、債務者が二週間以内に異議申し立てをしないと、債権者は「強制執行」を行うことができます。債務者が異議申し立てを行うと、その時点から、通常の訴訟手続きとなっていきます。 9 「調停」「即決和解」 = 手続や費用が 「調停」は訴訟とは異なり、裁判所で話し合うことです。裁判官と民間人2人以上からなる調停委員会が調停にあたります。互いに譲歩し合い、合意に基づいて紛争を解決すること。 調停は、裁判所で行う手続なので、場所も公平ですし、調停委員が仲介するので、議論の進行もスムーズです。訴訟のような面倒な手続もないので、簡易・迅速で現実的な解決方式として広く利用されています。 もし既に合意が成立している場合は、簡易裁判所に和解を申し立てたうえで、調書にその旨を記載してもらえば、「即決和解」となります。この即決和解は、裁判の「確定判決」と同等の効力があります。 10 「強制執行」 = 債務者から強制的に債権を回収する手段 「強制執行」とは、相手の意思にかかわらず、相手の財産を処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続きをいいます。 「強制執行」を行うためには、「債務名義」と「執行文」と「送達証明書」の3つの文章が必要です。 ○ 「債務名義」とは、上記の「確定判決」や「和解調書」、「調停調書」など、強制執行できると国が認めたことを証明する文書。 ○ 「執行文」とは、債務名義の執行力が今でも有効であると認めてもらうための文書。 ○ 「送達証明書」とは、訴訟上の書類の内容を、法定の方式に従って送付することを送達といい、送達があったことを証明する文書。 まとめ 後半では、実際に訴訟にまで発展するケースを紹介しましたが、あくまでも売掛金の早期回収がテーマですので、訴訟問題にまで発展する前に、あらかじめリスクを回避できるような体制づくりこそが重要です。 問題が大きくなる前に、相手先との付き合い方や動向を前もって把握し、危険な兆候を察知したときには柔軟に対応できるよう、契約や手続きをあらかじめ結んでおくべきでしょう。 |
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