【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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売掛金の早期回収と管理のすすめ 11金銭債権の回収で知っておきたい言葉 裁判用語や税務用語が多く出てきましたので、ここで整理してみます。わかりやすく説明がついていても、それぞれの単語に意味があるので使わざるを得ず、どうしても難解に見えます。 そこで金銭債権の回収にあたって契約を結ぶ際に必要なキーワードを、いくつかピックアップします。 ○内容証明 : 文字通り、郵便局が内容を証明してくれるしくみのことをいいます。書面を通じて何かの約束をした際に、もし相手が認めない場合でも、郵便局が手紙の証人になってくれます。これを利用することで、相手は受け取ってないと主張することができなくなります。郵便局で手軽に送付することができます。証拠の残る文書を送ることで、相手に意識させる効果も大きくなります。 ○公正証書: 公正証書とは、契約内容や一定の事実について、公証人がそれを聞いて作成する公文書のことです。公証人は、裁判官や検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれます。公証役場で作成されます。公文書ということは、もし裁判になっても立証する必要なく、強力な証拠となります。その原本も公証役場に保管されるので、なくなる心配もありません。借地権を設定する場合など、さまざまなケースで必要になります。 ○確定日付: 確定日付とは、上記の内容証明や公正証書のような文書が、少なくともその日付には存在していたことが証明されることをいいます。確定日付というのは、当事者の間で後日変更できない確定した日付のことです。相手がどう主張しようと変わりません。 ○詐害行為: 債務者が債権者に害の及ぶことを知りながら、故意に自分の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為のこと。ただし、債権者は債権者取消権を行使することができるので、債権者はこれを取り消すことができます。 ○抵当権: 債権を担保するために、債務者もしくは第三者が所有する不動産に設定される担保権のことをいいます。ポイントは不動産に設定されることです。抵当権は、登記をすることで、他の債権者に優先して債権を回収できるので、取引契約を結ぶときに抵当権で担保しておくと非常に有利になります。 ○根抵当権: 根抵当権とは、継続的に発生する債務を一定額(極度額)まで担保するための抵当権のことです。 どれか特定の債権ではなく、極度額という枠と期間が定められています。抵当権とは異なり、担保すべき債権が特定されていないのが特徴です。つまり、ある一定額(極度額)までなら、何回でも担保できるのです。 ○共同抵当権: ひとつの担保のために、複数の不動産に(根)抵当権を設定することを、共同抵当といいます。 共同抵当を設定すれば、債権者にはメリットがあります。 たとえば、もし債務金額が、ひとつの不動産の価格を上回る場合であっても、複数の不動産に、共同担保として抵当権を設定することで、その価格の合計で被担保債権の担保が可能になります。 さらに、担保権設定の不動産のひとつの価格が下落したり滅失した場合でも、担保が可能になります。 また、土地とその土地上の建物といったように、一括して担保に供したほうが、個々の不動産に設定よりも、より高い価値が得られる可能性がある。 |
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