渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                    
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売掛金の早期回収と管理のすすめ 5



回収が遅れ出したら・・・

 

売掛金の回収が遅れだした取引先がでてきた場合、どう管理して行けば良いのでしょうか。

債権の回収では、時間が経てば経つほど、回収できる見込みは少なくなっていきます。なので、遅れ出した時点で、ただちに対応策を練る必要があります。

 

1 「売掛金年齢調べ」と「回収遅延報告書」

まずは、回収状況を早めに把握するため、「売掛金年齢調べ」をつくります。売掛金年齢調べとは、取引先ごとに、売掛金の内容(発生日からの期間等)や与信限度額をまとめた一覧表のことで、毎月つくります。これにより、回収状況が悪化している取引先が常に把握できます。

営業担当者には、回収が遅れた際に「回収遅延報告書」の提出を義務付けます。売掛金年齢調べの更新で明らかになった回収が遅れている債権について、その遅れた原因を明らかにして対応策を講じます。

 

 

2 不良債権の処理

つぎに、回収の遅れている債権を正常債権と不良債権に分類します。

銀行などでは、債務者毎に査定し、正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の5つの債務者区分に分けています。正常先以外の4つはすべて不良債権です。この区分に応じて、「償却」や「引当」を行って不良債権への対処を決めます。

 

* 正常債権

 支払条件どおりに支払われているものを正常債権と呼びます。回収に時間が掛かっていても、取引契約を結んだ際の条件通りであれば、それは不良債権とはいいません。

 

* 不良債権

金融庁では「破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権、貸出条件緩和債権をリスク管理債権」を不良債権の定義としています。金融再生法に基づく資産査定では、「破産更正債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、要管理債権を金融再生法開示債権(=不良債権)」としています。

 

「償却」とは、損失として確定させることです。回収の遅れている債権を資産計上せずに、その期の費用として処理することをいいます。ちなみに資産として計上しないことをオフバランス化と呼びます。

「引当」とは、将来の経営破綻に備えて貸倒引当金を設定することです。経営破綻の懸念がある取引先などに対する債権を資産に残したまま、引当金として事前に費用計上しておきます。


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