【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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売掛金の早期回収と管理のすすめ 6売掛債権の時効としくみ 1 債権の時効 売掛金は、一定期間何もしないで放っておくと、時効により消滅します。 民法や商法には、債権(債務)の消滅時効の規定があるのです。債権の時効は原則10年、商事債権は5年、さらに民法では短期消滅時効する債権が決められています。 ○ 時効が1年のもの ・ 運送費 ・ 宿泊料や飲食費 ・ レンタル料・リース料 ・ 短期間の使用人の給料 ○ 時効が2年のもの ・ 製造業・卸売業・小売業の売掛代金 ・ 弁護士の報酬 ・ 理髪業などの代金や靴の修理費用 ・ 授業料 ・ 給与・給与(退職手当を除く) ○ 時効が3年のもの ・ 建築工事などの請負代金 ・ 医療費や調剤費 ○ 時効が5年のもの ・ 商事債権全般(商取引によって生じた債権) ・ 金融機関・消費者金融の貸付金や立替金 ・ 地代、家賃 ・ 退職金の請求権 ○ 時効が10年のもの ・ 一般的な民事債権(個人間での貸借など) ・ 動産・不動産の売買代金 ・ 確定判決などに基づく請求権 2 時効の中断と援用 言葉を整理して、時効のしくみを理解します。 ○ 「消滅時効」 消滅時効とは、ある一定期間権利を行使しないと、権利そのものが消滅してしまうことです。一定期間とは、返済日を決めてあれば、その日からの期間ということになります。返済日を決めてない場合は、取引日からということになります。 ○ 「時効の中断」 何もしていないと、権利そのものが消滅してしまいますが、権利を行使していると消滅しません。具体的には、内容証明郵便で請求書を送付すること、債務者に債務を承認してもらうことで、権力を行使したことになります。これを「時効の中断」といいます。時効が中断されると、中断した翌日から、再び時効期間が進行します。時効中断は何度でもできます。 ○ 「時効の援用」 もし時効期間が過ぎた場合でも、権利は自動的には消滅しません。債務者が「時効になったので払わない」という意思表示をして始めて消滅します。これを「時効の援用」といいます。この援用があるまでは、時効期間経過後でも売掛金等の請求ができます。 次回は、この「時効の中断」について、さらに詳しくみて、売掛債権が時効にならないように、対抗策を講じる方法をみていきます。 |
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