【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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売掛金の早期回収と管理のすすめ 7売掛金を時効にしないための対抗措置 前項では、売掛金の回収が不能になった際、一定期間なにもしていないと、時効がくると権利そのものが消滅してしまう時効のしくみを見てきました。そしてその際に、権利を行使すれば時効は中断されリセットすることができます。時効を中断するには、いくつか方法があります。今回は、その中身について、具体的な手段をみていきます。 1 債務の承認 債務の承認とは、相手先に債務があることを承認させることをいいます。 具体的には、単純に債務が残っていることを認めることは当然承認にあたります。さらに、支払猶予の申入れや分割払いの申入れ、債務の一部を弁済してもらうこと等も、承認したことになります。支払いを猶予して欲しいとか、分割払いにして欲しいというのは、債務が残っていることを前提とした話だからです。また、残高確認書や債務確認書を発行してもらえば、それも債務の承認にあたります。 2 内容証明郵便での催告(請求書の送付) 内容証明郵便とは、いつどんな内容の手紙を出したかを公的に証明するものです。同じ文面の書類を三通つくって、一通を郵便局、一通を受取人、一通を差出人として、書留で発送します。「催告」とは、裁判外で、相手方(債務者)に対して債務の履行を請求する一切の行為をいいます。この内容証明郵便を発送していれば、一時的に6ヶ月間時効が延期されます。 ただし、請求書をただ発送しただけでは、たとえ受取人が請求書を受け取っていることが明らかであっても、時効は中断されないのでご注意ください。また、6ヶ月間延期されるだけで、一度きりのものです。 3 簡易裁判所で支払督促を申立 「催告」をもっと強くしたものが「督促」です。「催告」が裁判外での通知に留まるのに対して、「督促」は裁判で争う構えでの要求となります。相手に支払う意志がまったくないようなケースでは、督促のような手段を用いる必要が出てきます。 ○「督促」:強い意味を持つ「請求」。つまり「要求」。 ○「催告」:強い意味を持つ「通知」。つまり「お知らせ」。 |
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