【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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売掛金の早期回収と管理のすすめ 8危険な兆候を察知する方法と対策 取引先の業績悪化や倒産の兆候を察知することはできるのでしょうか。 これまで見てきたように、回収の遅れや焦げ付きは自社に大きな悪影響を及ぼします。 ここでは、その兆候を見極めるための指針と、その際の対応策を挙げていきます。 1 警戒すべき兆候チェック項目 ○ 支払期日の遅れ・延期 ○ 支払条件の変更 ○ 手形の支払期日の延期要請 ○ 主要取引先の倒産 ○ 主要取引銀行の変更 ○ 在庫増加による安売り・赤字でも受注 ○ 融通手形(資金調達を目的とした手形)の振出し ○ 給与支払いの遅延 ○ 事業所の縮小・移転・売却 ○ 不動産の担保設定が増加 ○ 社長・経理担当者が不在しがち ○ 社長の交代・入院 ○ 頻繁な社員の退社 2 兆候を察知したときの対応策 このような兆候が少しでも表れた場合、実際に貸倒れになる前に、対応策を練っておく必要があります。どのような対応策があるか確認していきましょう。 ○ 債務者の財産状態を把握 ・ ただ資産を確認だけでなく、担保の設定についても確認 ○ 取引条件の見直し ・ 手形取引から現金取引への変更 ・ 手形取引から代金引換取引への変更、など ○ 証拠資料の用意 ・ 継続取引の契約書(前項を参照) ・ 売買契約書(前項を参照) ・ 抵当権設定等の契約書、など ○ 契約書の確認 ・ 上記の契約がない場合は契約をかわす ○ 取引の存在を証明できるように準備 ・ 請求書や受領書を必ず保管 ・ 金銭消費賃貸であれば公正証書を作成 「金銭消費賃貸契約」とは :借主が将来返還することを約束して、貸主から金銭を借り入れる契約のことです。 「公正証書」とは :ある契約について、公証人(元裁判官、検察官、法務局長、弁護士など)が作成する公文書のこと。非常に強い証拠力があり、取引先が支払を拒んだら、直ちに取引先の財産に強制執行を行うことができます。 ○ 担保の要求 ・ 抵当権設定の契約をしている場合は必ず登記しておく ○ 融通手形の有無を確認 「融通手形」とは :決済するために振出す「商業手形」ではなく、資金調達を目的に振出す手形。 ○ 保証をつける ・ 経営者の個人保証(できれば根保証)を取り付け ・ 代位弁済の取り付け 「個人保証」とは :経営者やその家族など個人が企業の債務返済を保証すること。 「根保証」とは :「債務者が債権者に現在有し又は将来有する一切の債務を保証する約束」をいいます。 つまり、根保証契約の保証人は、確定した債務が完済されるまでずっと保証人なのです。 「代位弁済」とは :主債務者に代わって、保証人が弁済することをいいます。保証人が弁済すると、保証人は債務者に対して求償権が発生するので、この権利を行使して、保証人は債務者から回収していくことになります。 ○ 取引停止・契約解除の検討 以上、兆候が表れた時点でしておける対応策をみてきました。 次回では、実際に売掛債権が焦げ付いてしまったときの対抗手段についてご紹介します。 |
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