【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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売掛金の早期回収と管理のすすめ 9焦げ付いた売掛債権を回収する手段 <前編> 回収が遅れだした売掛金が完全に焦げ付く前に、なんとしても回収するにはどんな手段がとれるのか。ケースや度合いに合わせて、さまざまな対抗手段をご紹介します。 1 「相殺」 = 債権と債務を相殺する 相手先に、債権(資産)と債務(負債)の両方を有している場合は、両者を相殺消去することができます。もし相手先の債権が他の債権者によって差し押さえられても、相殺が認められれば、相殺が優先されます。また、相手先から仕入することで相殺させる手段もあります。 ○債権(資産) = 売掛金、受取手形、貸付金、など ○債務(負債) = 買掛金、支払手形、借入金、など 2 「手形による回収」 ○約束手形=自社と得意先(仕入先)の二者間でやり取りする手形 ○為替手形=自社と得意先以外に、第三者が関わる手形 手形は、裏書譲渡することで簡単に債権を譲渡できます。また、不渡りにならない限り、銀行に行けばいつでも割引かれた金額ではありますが、現金化してもらえます。通常は相手先に悪意がない限り、不渡りを避けようとするのが当然ですから、手形を振り出してもらうのも一つの手段です。 注意しなければならない点として、裏書譲渡した手形は、不渡りになった場合は譲渡した相手に対して支払い義務が発生します。また、銀行で割引いた手形の分の金額も負担しなければなりません。ですが、もし訴訟問題に発展したとしても、手形金請求に関する訴訟は、簡単な手続きで迅速に判決が下されるので、倒産の危機に瀕してない限り、一般的な回収手段といえます。 3 「代理受領」 = 自社が相手に代わって相手の売掛金を集金する 代理受領を行うには、債務者からの委任状が必要です。また、売掛金を支払う第三者に対してもその旨を伝えて承認を取っておく必要があります。一度委任状を出した場合、民法では債権者の利益保護の観点から、債務者の側から委任を取り消すことはできなくなります。 4 「代物返済」 = 債権の代わりになるような資産で返済してもらう 入金する代わりに、債権、商品、動産、不動産などをいただいて、債権を消滅させることをいいます。この際に気を付けなければならないのは、もし商品や物品を受領した場合は、現在の価値よりも下落していたり、傷物や不良品のために価値が下落してしまったりすることがあるので、念書も作成してもらいましょう。 5 「商品引揚げ」 = 販売した商品を引き揚げる 自社商品を引き揚げることで、債権を回収する方法です。引き上げる際には、必ず相手先の了承を得て書面に残しましょう。たとえ販売した分の売上が入金されていなくても、勝手に引き揚げてしまうと、窃盗になってしまいます。 次回6〜10へ続きます。 |
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