学校環境衛生の基準
文部省体育局長裁定
平成4年6月23日
一 部 改 訂
平成6年3月17日
一 部 改 訂
平成8年8月28日
一 部 改 訂
平成10年12月1日
一 部 改 訂
平成13年8月28日

<目 的>
 この基準は、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づく環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生
管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的とする。


第1章  定期環境衛生検査

       [照度及び照明環境]
[騒音環境及び騒音レベル]
[教室等の空気]
[飲料水の管理]
[学校給食の食品衛生(学校給食共同調理場を含む)]
[水泳プールの管理]
[排水の管理]
[学校の清潔]
[机、いすの整備]
[黒板の管理]
[水飲み・洗口・手洗い場の管理]
[足洗い場の管理]
[便所の管理]
[ゴミの処理]
[ネズミ、衛生害虫等]


第2章  臨時環境衛生検査
 


 
学校においては、次のような場合、必要があるときは、必要な検査項目を行う。
(1) 伝染病又は食中毒の発生の恐れがあり、また、発生したとき。
(2) 風水害等により環境が不潔になり、又は汚染され、伝染病の発生の恐れがあるとき。
(3) その他必要なとき。


臨時環境衛生検査は、その目的に即して必要な検査項目を設定し、その検査項目の実施に当たっては、定
期環境衛生検査に準じて行うこと。


臨時環境衛生検査の結果に基づく事後措置については、定期環境衛生検査の結果に基づく事後措置に準じ
て特に迅速に行うようにする。

第3章  日常における環境衛生(以下これを「日常点検」という。)
  日常点検は、主として次の事項につき、毎授業日に行い、常に次のような衛生状態を保つようにすること。また
、点検の結果改善を要する認められる場合は、学校薬剤師等の指導助言を得て必要な事後措置を講じるよう
にすること。 
       [明るさとその環境]
[騒音環境]
[教室の空気]
[飲料水の管理]
[学校給食の衛生管理(学校給食共同調理場を含む)]
[水泳プールの管理]
[排水の管理]
[学校の清潔]
[机、いすの整備]
[黒板の管理]
[水飲み・洗口・手洗い場の管理]
[足洗い場の管理]
[便所の管理]
[ゴミの処理]
[ネズミ、衛生害虫の駆除]


◇別 紙
  汚染作業区域と非汚染作業区域の区分の基準
学校給食施設等定期検査票 (第1票)
学校給食設備及びその取扱い定期検査票 (第2票)
学校給食従事者の衛生管理状況及び検食、保存食の状況定期検査票 (第3票)
定期検便結果処置票 (第4票)
学校給食用食材の検収・鑑別・受取り・保管の状況定期検査票 (第5票)
学校給食における衛生管理体制及び活動状況定期検査票 (第6票)
学校給食日常点検票