|
1
|
学校においては、次のような場合、必要があるときは、必要な検査項目を行う。
(1) |
伝染病又は食中毒の発生の恐れがあり、また、発生したとき。 |
(2) |
風水害等により環境が不潔になり、又は汚染され、伝染病の発生の恐れがあるとき。 |
(3) |
その他必要なとき。 |
|
|
2
|
臨時環境衛生検査は、その目的に即して必要な検査項目を設定し、その検査項目の実施に当たっては、定
期環境衛生検査に準じて行うこと。 |
|
3
|
臨時環境衛生検査の結果に基づく事後措置については、定期環境衛生検査の結果に基づく事後措置に準じ
て特に迅速に行うようにする。 |