A.O.C(原産地名称統制)ってなに?

appellations d'origine controlee を略してAOCといいます。1935年7月2日付けのフランス法令 の第13条で、今後1年の内に農業省は、「現在作られている主要な種類のチーズの諸特徴,組成,特に脂肪分 含有率と原料乳の性質を、それぞれ一定にしなければならない」と規定して、1941年12月4日付けの法 令では、チーズの固形分含有量を規定し、1947年12月17日付けの政令は、同業組合と2種以上の職業 からなる組合が、その製品に農業省の承認を得てラベルを貼ることに関する規定について判断を下した。
1951年7月1日付けのストレーザ国際協約はオーストリア,フランス,イタリア,スイスによって署名され ついでデンマーク,ノルウェー,オランダ,スウェーデンも署名に加わり、この協約は、1953年7月8日に 効力をはっしました。原料乳の種類,産出地域,製造地域,製造方法,熟成地域,熟成期間,形,外皮,重量,乳脂肪分 等の規定をすべてクリアしたチーズが許可され、製品にはAOCマークの表示が 許可されます。

加熱圧搾タイプ

圧搾タイプ

白かびタイプ

青カビタイプ

シェーヴル

ウォッシュタイプ

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