山梨の環境問題を考えよう |
「山梨県環境首都憲章」県民の役割(抜粋) | |
県民は、環境問題に取り組む主役として、大気、水質、ごみなど環境問題の現状や課題を明確に認識するとともに、それらの原因の多くが自らの日常生活に起因していることを知ることが重要です。そのうえで環境の保全と創造のために何ができるか、何をすべきかをよく考え、地球にやさしい生活様式の確立を目指した活動を実践する主役としての役割を担います。また、県民は、国、県、市町村等が実施する環境にかかわる施策に協力する責務があることを確認します。 |
山梨県の姿勢は日本一 | |
一都・一道・二府・四十三県の自治体において、「山梨県環境首都憲章」のような、立派な環境理念をインターネット上で表明したところは、おそらく山梨県ぐらいであろう。平成5年3月22日、山梨県議会において「環境首都・山梨づくり」宣言が採択され、平成5年4月1日には、山梨県環境首都憲章が制定された。その時から十年余が経過した現在では、名実ともに相当な水準に位置するものと思われる。 | |
「環境首都・山梨づくり」宣言 | 「山梨県環境首都憲章」 |
山梨県議会は、ここに、県民、企業、自治体が一体となって、地域の特性に応じた健全で恵み豊かな環境の保全と創造に努め、先駆者的役割を果たす中で、世界に誇れる「環境首都・山梨」をつくり上げていくことを宣言する。(抜粋) | 県民は、環境問題に取り組む主役として、大気、水質、ごみなど環境問題の現状や課題を明確に認識するとともに、それらの原因の多くが自らの日常生活に起因していることを知ることが重要です。(「主役としての県民の役割」ヨリ抜粋) |
農地法の形骸化が住民の生命・身体・財産に関する権利を奪う | |
現在に生きるわたしたちは、将来の世代にも健康で文化的な生活を営む権利が保証されなければならないことを認識し、健全で恵み豊かな環境を未来に引き継いでいくため、適正に環境の保全を行う責務があることを確認します。(山梨県環境首都憲章・基本理念ヨリ抜粋) 農地が凶器と化して住民の基本的人権を奪う。 このような農地法に対する違反行為は、村社会的土壌のもとに、行政も農業委員会もが一体となって、恒常的に行なわれてきたようである。しかし、その醜悪な姿を公衆の面前に現すことはなく、密かに処理され、知らぬ間に違法性が隠蔽される。このような歪んだ実体は、村社会の大気や土壌に静かに浸透し、連綿として次世代へ受け継がれる。 このような封建的風土からの決別なしに、日本国憲法の理念を継承する「山梨県環境首憲章」を実現することは不可能であろう。 |
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行政が農地法違反を幇助し、環境破壊を推進する:違法な行政行為の証拠 | |
法律解釈を歪曲化した行政指導は、「行政は、公共の利益のために服務する」という、地方公務員の根本的服務基準からも大きく逸脱している。そして、山梨の行政は、このような間違った見解を、何ら恥ずることもなく、臆することもなく県民に提示し、認めさせ、服従させ、強要する。 | |
行政が看過・黙認する農村環境の荒廃(1):違法な行政行為の波及効果 | |
山梨市牧丘町の狭い範囲内での荒廃した農村風景である。これらの風景には、複数の重大な法律違反が含まれる。しかし、山梨県の行政は、これらに対して、「法律違反である!」と、決め付けることができないのである。 | |
行政が県民を愚弄し欺き抑圧し服従させ強制し、沈黙させる | |
「山梨県環境首都憲章」は、「環境首都・山梨づくり」宣言という空文に、虚構という偽善的肉付けをしたものである。私は、この虚構構文に完全に騙された一人である。これもインターネット上に仰々しく公開されている。実情を知らない多くの国民を欺く山梨県の姿勢に対して、大きな嫌悪感を抱くようになった。 農地法、刑法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に対する明白なる違反行為であるが、行政はそれを隠蔽した。それだけではなく、違法な行政行為を、違法ではないと強弁し、組織の力を用いて恫喝・抑圧するかのごとき態度を示した。 |
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山梨の行政は、行政法及び行政庁の庇護の下に法秩序を破壊し、権力の所在を県民に誇示する | |
今回の事件(無許可農地転用及び関連する数々の法律違反行為)は、直接的には農地の所有者、地権者、請負業者等が行ったのであるが、この違法行為を是正できる立場にある山梨の行政は、それを実行せず、むしろ積極的に違法行為を支援し、確信を持って法秩序を破壊した。 | |
自然が友・実験コーナー | 甲府盆地のゴルフ場を考える |
「盆地」内の大気や河川の水は、平野部や高原地帯のそれより、はるかにキタナイのである。簡単に言えば、日の出と日の入りという、太陽エネルギーのサイクルに応じて、盆地内の大気は上下運動を繰り返し、平地よりも長時間盆地内に留まるからである。甲府盆地の風・山谷風の観測、宿命的なハンディキャップ、環境汚染物質の拡散、山火事、農薬大量消費型果樹産業、防災意識・・・。 | 盆地に特徴的な「山谷風」による農薬の広域拡散、地下水による農薬の拡散、環境基本法、環境基準、大気汚染防止法、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係わる暫定指導指針、公共用水域における農薬、地下水の水質汚濁、土壌の汚染、ゴルフ場で使われる農薬の副作用(健康障害、変異原性、発ガン性、魚毒性など)、・・・についても紹介します。 |
地球温暖化の話題-1 | 地球温暖化の話題-2 |
「地球温暖化とオゾン層の破壊:極成層圏雲の役割」など、環境科学の研究者のページにリンクしています。 | 「地球温暖化がグリーンランド氷床に与えている影響について」 「アラスカ氷河の急速な消失及びその海面上昇に対する寄与」 「20世紀終わりのロス海の淡水化」 「PSCsの赤外スペクトルの実験的シミュレーション:高角度反射スペクトロスコピーにより低温で観察した硝酸/氷混合物」 |
公共下水道の整備 | 小生のし尿の運命 |
平成十年度「統計から見たやまなし」によれば、本格的な公共下水道の普及率は34%であり、全国値の56%に比べると、まだまだキタナイ所です。急峻な山岳地帯ですから止むを得ないでしょう。 | 山梨へ居住するようになったら、渓流つりをしたいナ。そのようなことは、夢幻と消え去ってしまった。渓流での水遊びや魚釣りは、私の大切な趣味であったが、渓流の実態を知るようになってからは、それができなくなってしまった。 |
大気汚染の監視体制 | 果樹栽培・奨励県の大気汚染とは |
常時監視測定局は11局あり、内訳は一般環境測定局が10個所、そして自動車ガス測定局が1個所である。また、測定項目は、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化窒素、そして非メタン炭化水素である。 | 大気汚染防止法に規制されている左記の測定項目の監視のみに満足せず、山梨県の特殊性を考慮して、果樹産業による農薬汚染について、大気中の拡散状況、河川及び土壌への移行プロセス、散布後農薬の化学構造の変化、既存汚染物質との相互作用、生態系への影響等の結果を公開してもらいたいと願う。 |
無農薬でリンゴを栽培すると | 農薬・除草剤≒環境ホルモン |
無農薬にしたら、どのようなリンゴが収穫されるであろうかを写真でお見せしましょう。 | 「外因性内分泌撹乱物質」が正式な呼び方です。英語では、 Environmental Endocrine Disruptorsですから、「環境ホルモン」とはなかなか良い呼び方ですね。「環境ホルモン」が体内に吸収されると、我々の正常なホルモン作用が乱れてしまい、いろいろな健康被害が出ます。 |
ブドウ農薬と環境ホルモン | 農薬の副作用 |
ブドウの栽培では、約10種類ぐらいの農薬を1年間に使います。通常、殺虫剤と殺菌剤を組み合わせて散布します。ある種の農薬には環境ホルモンとしての疑いのある成分が含まれています。 | ブドウ農薬の副作用(変異原性、毒性症状、発ガン性、分解性)を調べてみました。 農薬のような化学物質の多くは変異原物質(発がん)であり、この変異原性を調べることにより、ヒトの細胞が受けるであろう様々な負の現象、例えば、発ガン性等を予測することも可能となります。 |
有機農産物(法律) | 有機農産物に使われる農薬と危険性 |
有機農産物とは(生産方法の基準) 有機農産物の名称の表示・有機JASマーク 有機農産物加工食品とは 改正JAS法における有機食品の検査・認証・表示および罰則規定 ・・・ |
「有機JASマークの付いている高価な有機野菜だから絶対に安心だぞ!」 有機農産物の規格では、生産方法の基準については、例えば使ってよい肥料・土壌改良剤とか農薬とかが具体的?に決められています。しかし、有機野菜を食べて、何らかの障害が出た時の保証に関する記述はありません。 |
変異原物質 | ダイオキシン類 |
突然変異を起こさせるような物質のことを”変異原物質(変異原ともいう)”と呼んでいる。また、突然変異を起こさせる性質を変異原性という。野菜中に高濃度で含まれる亜硝酸・硝酸塩、食品添加剤としての亜硝酸・硝酸塩、農薬、紫外線、燻製製品、野焼きの煙、タバコ、焼肉、焼き魚などについて、発がん機構を調べました。 | 我が国では、「外因性内分泌撹乱作用物質」のことを、「環境ホルモン」と呼んでいます。「環境ホルモン」が体内に吸収されると、体内の正常なホルモン作用が乱れてしまい、いろいろな健康被害が出ます。ガンになったり、アレルギー症状が出たり、知能が低下したり、メスがオスになったり、・・・で、大変心配な物質であります。この環境ホルモンの元祖的化学物質がダイオキシン類です。 |
ダイオキシンの仲間たち | 家電リサイクル法が山間部を汚くする |
火葬場の煙りはどんなもの 野焼きの煙りは何ですか 野焼き禁止の動き |
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンのリサイクルを義務付けた家電リサイクル法施行から1ヶ月がたった。山梨県内で、これらの家電四品目を粗大ごみ集積所に置いたり、山間部に投棄するケースが相次いでいる。 |
講演会配布資料 | 情報源 |
統計やまなし | 身近な危険:農地法の形骸化 |
ホームページ | 山梨の暮し | 自然が友・総合案内 |
夢幻館 | 楽天館 | 追想館 | 遊遊館 | 安全館 |
山梨県の姿勢は日本一である 山梨県には、「山梨県環境首都憲章」が存在する。私は、その存在と理念を、素直に喜び、そして尊敬している。 その理念の実現に向けて、何が必要なことなのか、そして何が出来るのかを考え、”一科学者”としての取組みを行いたいと思う。 それには、現実を凝視して、理念と現実とのギャップの”有無”を明らかにすることこそ、大切な仕事だと思う。 何故ならば、ギャップの”有無”を検知することによってのみ、「山梨県環境首都憲章」の存在理由の”有無”が明らかとなるからである。 その結果、万が一、大きなギャップが検知されたとしても、決して落胆するには及ばない。 何故ならば、ギャップの大きさに比例して、「山梨県環境首都憲章」の有り難味及びその必要性を、しみじみと味わう事が出来るからである。 また、大きなギャップが検知されたとしても、決して隠蔽してはいけない。 何故ならば、そのような行為は、「山梨県環境首都憲章」を是とする、多くの山梨県民に対する明らかな背信行為であるからである。 むしろ、ギャップの大きさを、理念実現へのドライビング・フォースに変換し、その力を、豊かな環境造りに役立てたら良いと思う。 山梨県環境首都憲章第3章、「主役としての県民の役割」には、”山梨県の環境汚染の多くは、県民の日常生活が原因である”、という趣旨が記されている。 「企業市民としての事業者の役割」には、このような表現は見当たらない。 即ち、山梨県の環境問題を効率的に解決するためには、住民の日常生活を監視・制御することが絶対的に必要となろう。 こんなことは小生の常識外のことなので、さっぱり理解できないが、山梨に存在する企業は優良のため、環境負荷物質の排出は、住民のそれより圧倒的に少ないのかも知れない。 ここで、第3章の「主役としての県民の役割」と「企業市民としての事業者の役割」の重みの比較を、文章の長さだけでするなら、「主役としての県民の役割」には、213文字が費やされているが、「企業市民としての事業者の役割」には、164文字しか用いられていない。これからも、山梨県においては、住民一人一人の日常生活を原因とする環境破壊行為が、如何に重いものかが窺い知れるのである。残念ながら、其の通りのような気もする。ただ、住民ではなく、農協を頂点とする果樹産業、と言い直さなければならないが。参考までに、わが国の環境保全に関する基本法である「環境基本法」を引用してみよう。「国民の責務」(第9条)の文字数は約140字であるが、「事業者の責務」(第8条)の字数は約500字となっている。 更に、「主役としての県民の役割」の文章を翻訳すると、 「あなたたち住民が環境破壊をしているんですよ。こんな単純な事も分からんでは困ります。自分自身が環境汚染源であることを、肌身で感じて下さい。」 「口だけはイイコト言って、自分では何にもシナイでは困るんです。美しい山河を守り、次世代へ橋渡しをするには、何が必要な事なのかの”話し”をするだけではなく、自分の責任として実行して下さいよ。」 と言いたいところを、ぐっと我慢して、上品な表現にまとめたところに、行政側の苦悩が読み取れる。 また、見方によっては、政治・行政に携わる支配層が、県民をかなり低く見積っている結果から出てきた文章とも受け取れ、非常に興味深い問題でもある。これらについては、山梨県が発行した「綜合郷土研究」や私の作品、山梨の田舎暮らしも参考になるでしょう。 さて、周知の通り、地球規模での環境問題を考える国際会議(United Nations Conference on Environment and Development)が、1992年の6月に、ブラジルのリオデジャネイロで開かれました。「環境と開発に関する国連会議」であり、別名地球サミットです。ここでは、「環境と開発に関するリオ宣言」、「気象変動枠組み条約」、「生物多様性保護条約」、「森林原則宣言」、そして行動計画であるアジェンダ21が採択されました。また、1997年6月には、「アジェンダ21の実施状況の全般的レビューと評価のための国連特別総会」が開催され、新アジェンダが採択されています。 山梨の「環境首都・山梨づくり」宣言、山梨県環境首都憲章、オフィスアジェンダ21・やまなし行動指針等は、すべて上記の地球サミットに呼応して、大急ぎで作らされたのでしょう。 おばんでごいす。 小生、果樹栽培がしたくて山梨にやってきた。そして希望通りにブドウの栽培をやり、田舎暮らしの仲間たちと、名物のワインを楽しんでいる。この間、果樹栽培と農薬とは切っても切れない仲にあることを、身をもって思い知らされた。山梨の如き果樹栽培県においては、農薬の大量消費はやむを得ないのである。もしも農薬の使用が禁止されたら、殆どの果樹農家は死滅してしまう。それと、農薬販売の窓口である農協や経済連だって困ってしまう。就職難のこの時代、農協や経済連が潰れたり、縮小したらもっと困る。 大きな声では言えないが、 「テッ(驚いたときに使う)、オエライサンは、エッラク(大変)ヤッケー(厄介)なもん(山梨県環境首都憲章のこと)を、つくってくれたじゃねーズラカ」 「勝手なもんジャンケね」 「馬鹿イッチョシ」 なーんていう、非常に不謹慎な愚痴が、時たま出てきて困ります。しかし、こんなことではいけません。 最近、PHP研究所が発行する月刊誌「THE 21(2000年4月10日発行)」において、全国自治体ランキングが発表された。それによると山梨県の県庁所在地である甲府市は、なんと最下位へランク付けされた。「財政力」、「環境」そして「情報化」の3項目に関する10年後の評価だそうだ。 私は、他県からやってきた、よそ者の一人であるが、ドンジリでは非常に面白くない。まして、誇り高き甲府市民の気持ちは察するにあまりある。甲府市には、市町村を合併して大きな市となって、21世紀を展望した町づくりをしたいという動きが前々からあったのである。これへ向けての歩み(甲府市議会、2000年5月29日)が始まったばかりのところへ、冷水を掛けられてしまった。例えば、地方自治法に政令指定都市制度というのがある。要件は人口50万以上の市であり、指定されると都道府県並みの権限を持つことができる。これよりチョッコット格下のものに、中核市制度というのがある。人口30万以上、面積100平方キロメートルが要件である。甲府市の人口は2000年1月1日現在で198,050人なので、市町村の合併に因って中核市へ移行し、ステータスを上げてもらうと同時に、夢のある行財政運営を期待したいものである。 さて、このような評価を頂いた山梨だからでしょうか。農薬公害の源である農村地区において、「山梨県環境首都憲章」の存在を知る住民は皆無に近いのである。また、行政側からの啓蒙活動も聞いたことがない。なんとも不思議な気がするのである。もっとも、「財政力」の弱い地方自治体で、住民主体の環境運動などが盛り上がったら大変なことになる。 この様な訳で、山梨県は、「山梨県環境首都憲章」を本気で考えているのだろうか、という疑問が常時私の脳裏に浮かんでくる。 日本は、一都・一道・二府・四十三県の自治体で構成されているが、「山梨県環境首都憲章」のような、立派な環境理念をインターネット上で表明したところは、多分山梨ぐらいであろう。平成5年3月22日、山梨県議会において「環境首都・山梨づくり」宣言が採択され、平成5年4月1日には、山梨県環境首都憲章が制定されたのである。これらの経緯を考えれば、山梨県は、本気で「山梨県環境首都憲章」を考えている、と信じたいのである。 公共下水道の整備 平成十年度「統計から見たやまなし」によれば、本格的な公共下水道の普及率は34%であり、全国値の56%に比べると、まだまだキタナイ所です。 「平成9年版 やまなしの環境」によると、下水道工事の実施状況は次の通りである。 甲府市公共下水道:処理開始は昭和62年、笛吹川へ放流。 丹波山村特定環境保全公共下水道(丹波山地区):昭和62年、丹波川へ放流。 丹波山村特定環境保全公共下水道(鴨沢地区):平成9年開始予定、水根沢へ放流。 小菅村特定環境保全公共下水道:昭和63年、小菅川へ放流。 身延町公共下水道(角打・丸滝処理区):平成8年、南沢川へ放流。 身延町特定環境保全公共下水道(帯金・塩之沢処理区):平成4年、金竜寺沢川へ放流。 高根町特定環境保全公共下水道(清里駅前処理区):昭和62年、小深沢川へ放流。 高根町特定環境保全公共下水道(清里南部処理区):平成8年、中ッ沢川へ放流。 高根町特定環境保全公共下水道(中央処理区):平成11年予定、西川へ放流。 高根町特定環境保全公共下水道(東部処理区):平成13年予定、西川へ放流。 早川町特定環境保全公共下水道:平成2年、春木川へ放流。 小淵沢特定環境保全公共下水道:平成7年、東沢へ放流。 長坂町特定環境保全公共下水道(長坂処理区):平成8年、白井沢宮川へ放流。 長坂町特定環境保全公共下水道(小荒間処理区):平成9年予定高川へ放流。 長坂町特定環境保全公共下水道(日野春処理区):平成12年予定、鳩川へ放流。 須玉町特定環境保全公共下水道(さくら団地処理区):平成8年予定、新堰支流水路へ放流。 須玉町特定環境保全公共下水道:平成14年予定、須玉川へ放流。 六郷町特定環境保全公共下水道:平成11年予定、富士川へ放流。 大和村特定環境保全公共下水道:平成13年予定、富士川へ放流。 上九一色村特定環境保全公共下水道(精進処理区):平成11年予定、精進湖へ放流。 大泉村特定環境保全公共下水道:平成13年予定、泉川へ放流。 中富町特定環境保全公共下水道:平成14年予定、富士川へ放流。 明野村特定環境保全公共下水道:平成14年予定、塩川へ放流。 須玉町特定環境保全公共下水道(中心部−江草):平成14年予定、須玉川へ放流。 富士川麓流域下水道(富士吉田市、忍野村、山中湖村、河口湖町、勝山村、足和田村):昭和50年から平成17年、桂川(相模川)へ放流。 釜無川流域下水道(韮崎市、三珠町、市川大門町、増穂町、鰍沢町、竜王町、敷島町、玉穂町、昭和町、田富町、八田村、白根町、若草町、櫛形町、甲西町、双葉町):昭和61年−平成22年、坪川へ放流。 峡東流域下水道(塩山市、山梨市、春日井町、牧丘町、勝沼町、石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村、中道町):昭和52年−平成22年、笛吹川へ放流。 桂川流域下水道(富士吉田市、都留市、大月市、西桂町、上野原町):平成5年−平成22年、桂川へ放流。 小生のし尿の運命 牧丘町の住民は、家ごとに、し尿処理用の浄化槽を設置している。 この浄化槽に於いて、し尿は環境基準にまで浄化?され、家の近くを縦横に走っている水路の中へと消えて行く。また、果樹栽培には大量の農薬が使われるが、それらの余剰農薬は、水路へ消える場合がある。たとえば、相当量の銅イオンが水路へ排出される。その水路の先は何処だか分からないが、多分、近くの川ではないか、と思っている。 トイレに限定すれば、浄化槽のお陰で、都会と全く変わらぬ、文化的雰囲気を、毎度毎度味わう事が出来て有り難い。 小生の大事な趣味の一つに渓流の釣りがあった。 しかし、自分の”し尿の運命”を知ってからは、其の趣味を実行することが出来なくなっている。 時間に余裕が出来るようになったら、渓流のヤマメ達の味方になって、大腸菌の数とか、流入する農薬の種類と濃度とかを調べてみたいと思っている。そして、その結果を、そっと、ヤマメ達に教えてあげよう。 大気汚染の監視体制 「平成9年版 やまなしの環境」によると、常時監視測定局は11局あり、内訳は一般環境測定局が10個所、そして自動車ガス測定局が1個所である。また、測定項目は、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化窒素、そして非メタン炭化水素である。 果樹栽培県の大気汚染とは 大気汚染防止法第1条には、法律の目的が記されている。 すなわち、 「この法律は、工場及び事業場における事業活動に伴って発生するばい煙の排出等を規制し、並びに自動車排出ガスに係わる許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係わる被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする」 である。 県の汚染物質の監視体制は、この目的に合致するものであるが、上記の測定項目だけでは不十分な気がしてならない。 小生は、ブドウの栽培研究を小規模に行っているが、良い果実を収穫するためには、殺菌剤や殺虫剤の使用が不可欠となる。無農薬栽培が理想ではあるが、現状では不可能であろう。 さて、果樹病害虫防除暦を参考にして、一年間に散布する農薬の量を、大胆に試算してみる。 発芽前には、越冬病菌や害虫の駆除のために石灰硫黄合剤を加えた殺菌剤を散布する。 展葉5、6枚頃には、べと病や害虫の予防のために、殺菌剤と殺虫剤を散布する。 開花直前にも、同様に散布する。 落花直後にも、同様に散布する。 小豆大の頃にも、同様に散布する。 袋掛け直前にも、殺虫剤を散布する。 袋掛け直後には、べと病等カビによる病気を予防するために、ボルドー液を散布する。 袋掛け10日後に、同様の農薬を散布する。 袋掛け20日後に、ボルドー液に殺虫剤を加えて散布する。 袋掛け30日後に、ボルドー液に殺虫剤を加えて散布する。 収穫直後に、ボルドー液に殺虫剤を加えて散布する。 11月頃、ブドウトラカミキリの幼虫を退治するために、トラカミキリ防除剤を散布する。 これくらいの病害虫防除をしないと、消費者が満足するような、美しい果実を、継続的に生産することは出来ないようである。 上記では、10アール(300坪)当たり、1回に約600グラムの農薬粉末(殺虫剤と殺菌剤)を約300リットルの水に溶かし、ガソリンエンジン駆動の動力噴霧装置を用いて噴霧する。噴霧された液滴の大部分は、ブドウの葉っぱではなく、大気中に散逸する。 ブドウに限定すれば、約半年の間に、1ヘクタール(3000坪)当たり、約60キログラムの農薬を含む30トンの農薬ミストが大気中を漂うこととなる。このミストは、夜間、ゆっくりと音も無く、高度の低い、甲府盆地の都市部へ流れて行くであろう。盆地のお陰で、他県への影響は少ないと思われる。 農薬散布時には、散布する人間が最も危険であるが、防毒マスクや眼鏡、それにゴムびき上着等を着用して散布するので、其の害を低く抑えることが出来る。また、ブドウも袋を掛けているので、農薬の付着は避けられる。しかし、大気中に拡散した農薬ミストは、風のまにまに漂い続け、目にも見えないので、其の対策は難しい。 山梨県の”ブドウ”の作付け面積は約4,460ヘクタールであるので、単純に計算すると、狭い盆地の中を、約13万トンの農薬ミストが漂っていることとなる。 桃も林檎も山梨の特産品である。桃の農薬散布回数は、ブドウと同じくらいであり、散布量はブドウの1.5倍から2倍必要となる。林檎の農薬散布回数は、ブドウと同じくらいであり、散布量はブドウの1.3倍くらいである。 更に、ネクタリン、すもも、おうとう、かき、なし、サクランボ、そして花や野菜にも農薬は使用される。 山梨県の”もも”の作付け面積は約3,090ヘクタールであるので、単純に計算すると、狭い盆地の中を、30×1.5×3,090=139,050トン、約14万トンの農薬ミストが漂っている。 ブドウと桃だけでも、果樹栽培時期には、狭い盆地内を、約27万トンの農薬ミストが浮遊している。この量を多いとみるか、問題にもならないほどの少量と感じるか、小生には分からない。 上記の果樹作付け面積は、山梨県農政部のホームページを参考にした。 ここで、山梨には、「山梨県環境首都憲章」という、立派なものがあることを、お知らせしましょう。 その基本理念などは、実に立派なものである。 この中では、”県民、事業者、行政の役割”についても述べられている。 県民及び果樹事業者の役割を読むと、農薬を使用することに、大きな罪悪感を持つようになる。 ひょっとすると、山梨県は、生産効率の低い果樹産業からの脱却を模索しているのに違いない、とも受け取れる。 更に、一瞬の事ではあるが、「環境への農薬の負荷を罪悪とするなら、山梨の果樹栽培者は悪なのか」という、素朴な疑問も湧いて来る。 正義の理念「山梨県環境首都憲章」と、邪悪の現実「果樹栽培者による農薬汚染」との整合性を、如何に考えるかが、私にとって、大問題になって来た。 「山梨県環境首都憲章」には、行政の役割についても記述されている。 それによると、行政には、「環境首都・山梨」づくりのための事業を”推進する責務”がある、と述べられてる。 それならば、”行政の責務”として、 大気汚染防止法に規制されている測定項目、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化窒素、そして非メタン炭化水素の監視のみに満足せず、山梨県の特殊性を考慮して、果樹産業による農薬汚染について、大気中の拡散状況、河川及び土壌への移行プロセス、散布後農薬の化学構造の変化、既存汚染物質との相互作用、生態系への影響等の結果を公開してもらいたいと願う。 農繁期の山梨の空気は、残念ながら、東京より汚いと思うよ。 でも、冬になれば素晴らしく奇麗になるよ。冬の景色を味わったら、そんな事も忘れて、いいなー、と思ってしまう。 農繁期でも、1,500メートル以上の所なら、何時でも安心して深呼吸が出来るよ。だから、山の上が好きになったのさ。 農薬の散布時期の大略をお知らせしましょう。 ぶどう:3月上旬から11月上旬。 もも:発芽前の12月から2月中旬、そして4月上旬から9月中旬。 ネクタリン:発芽前の12月から2月中旬、そして3月下旬から9月中旬。 すもも:発芽前の12月から2月中旬、そして3月下旬から11月中旬。 おうとう:発芽前の12月から3月、そして4月中旬から11月中旬。 かき:2月中旬から8月上旬。 りんご:休眠期の12月上旬から2月下旬、そして4月上旬から10月上旬。 なし:3月上旬から9月下旬。 うめ:開花前の12月から2月上旬、そして開花期から6月下旬。 キウイ:休眠期の1月中旬から2月中旬、そして4月上旬から10月。 以上は、JA山梨経済事業連の果樹病害虫防除暦を参考にしました。 なお、農薬の石灰硫黄合剤とボルドー液は、強アルカリ性なので、車で走っていて、窓ガラス等に白色または黄色の液滴が付着したような時には、ご帰宅後に洗車したほうが良いと思います。 「平成9年版 やまなしの環境」 発行日:平成10年3月 発行:山梨県環境局環境総務課 所在地:甲府市丸の内一丁目6−1 TEL:0552(37)1111 山梨県農政部:http://www.pref.yamanashi.jp/nouseibu/index.htm |
1999.8.28
山梨県企画県民局統計調査課発行の平成十年度「統計から見たやまなし」を参考にしました。 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6-1 055(237)1111 自然と人口 総面積(ku):4,465.37。47都道府県の32位。全国値は377,846.58である。 可住地面積割合:21.1%。47都道府県の少ない方から4番目で、如何に急峻な山岳地帯であるかが分かる。 日照時間:年間2,303時間で、日本一ながい。一番短い所は、青森県で年間1,484時間。 降水量:年間908ミリで、少ない方から2番目。一番多い所は、石川県で年間2,505ミリ。 総人口:881,996人で少ない方から6番目。 産業と労働 経済成長率:5.1%。全国比較で8位であり、今後が楽しみ。 1人当たり県民所得:3,010千円で、全国平均の3,228千円より少し低い。 県内総生産額:3,100,046百万円で下から9番目。全国値487,884,867百万円の1%以下。 教育と文化 高等学校進学率:98.0%で4位。 大学・短大等進学率:47.0%で14位。 家計と住環境 個人預貯金残高(1世帯当たり):17,372千円で8番目に多い。全国値は14,266千円だからスゴイ。 持ち家比率:69.6%で22位。全国値は59.8%。 コンビニエンスストアー数(人口10万人当たり):32.0店で多い方から10番目。全国値は29.0店。 公共下水道普及率:34%で31位。全国値は56%なので、まだまだキタナイ。 ごみ衛生処理率(ごみ衛生処理量÷ごみ年間総収集量):86.4%と5位。全国値は79.0%。 自家用自動車保有台数(人口千人当たり):482.8台で多い方から6番目。急峻な山岳地帯のため、バス等の大型輸送手段が普及出来ない。 福祉と医療 生活保護被保護人員(月平均人口千人当たり):2.25人で少ない方から5番目。全国値は7.18人。 老人福祉センター数(65才以上人口10万人当たり):29.8所で全国で一番多い。 民生員数(人口10万人当たり):272.8人で多い方から3番目。 ホームヘルパー数(老年人口10万人当たり):301.9人で少ない方から5番目。 病院病床数(人口10万人当たり):914.2床で30位。全国値は1,000.4床。 災害と安全 火災出火件数(人口10万人当たり):67.0件で悪い方の一番。全国値は49.1件。 交通事故発生件数(人口10万人当たり):729.4件で、多い方から4番目。 刑法犯認知件数(人口千人当たり):9.76件で少ない方から11番目。 財政 財政力指数(基準財政収入額÷基準財政需要額):0.379で30位。1位は東京都の1.073である。 「環境首都・山梨づくり」宣言(平成5年3月22日山梨県議会) 世界は今、人類の生存を脅かしかねない地球温暖化やオゾン層の破壊、さらには、砂漠化などの地球的規模の環境問題に直面している。 地球環境問題は、その原因の多くが、企業や住民一人一人の日常活動の積み重ねから発生していることを考えるとき、それぞれの地域が地球環境の保全に向けて果たす役割は大きなものがある。 我々は、先人から引き継いだ山梨の美しい山並み、澄んだ空気、清らかな水など、健全で恵み豊かな環境を守り育て、次代に引き継いでいくため、一人一人が身近なことから環境に配慮した行動を実践していかなければならない。 よって、山梨県議会は、ここに、県民、企業、自治体が一体となって、地域の特性に応じた健全で恵み豊かな環境の保全と創造に努め、先駆者的役割を果たす中で、世界に誇れる「環境首都・山梨」をつくり上げていくことを宣言する。 山梨県環境首都憲章(平成5年4月1日制定) まえがき(省略) 第1 基本理念 1 快適な環境の享受の保障 健康で快適な生活を営むうえで基本となるさわやかな空気、清らかな水、美しい景観など、すべての県民が環境の恵みを受けられるよう、将来にわたって良好な環境を保持することを確認します。 2 将来の世代に良好な環境を引き継ぐ責務 現在に生きるわたしたちは、将来の世代にも健康で文化的な生活を営む権利が保証されなければならないことを認識し、健全で恵み豊かな環境を未来に引き継いでいくため、適正に環境の保全を行う責務があることを確認します。 3 人と自然の共生を基本とした環境倫理 自然は、生命を育む母体であり、微妙な調和を保っている自然の中でこそ、人類の生存が可能になっているのです。 地球環境は、動物や植物を含めたすべての生命と分かちあうものであることを深く理解し、わたしたちのあらゆる活動を自然の理にかなったものとしていくことを確認します。 4 地球環境問題への積極的な対応 地球は、人類全体の存続の基盤でありますが、いま、地球規模での環境の悪化が急速に進んでいます。 地球環境問題の原因の多くが、豊かさや便利さを求める社会経済活動や生活様式にあることから、足元からの取組みがなければ問題は解決できません。 わたしたちは、地球家族の一員として、世界の国々の人たちと連携する中で、積極的に行動する責務があることを確認します。 5 持続可能な社会の構築 環境資源は、有限であり、その資源を将来の世代にも保障するために、循環型社会システムを築き上げる必要があります。 わたしたちは、環境への負荷を少なくし、持続的に発展していくことが可能な社会を構築するため、それぞれの果たすべき役割の下に、適切に行動する責務があることを確認します。 第2 目指すべき社会−「環境首都・山梨」実現のために− 1 本県固有の豊かな自然環境の保全 わたしたちが受け継いできた豊かな自然は、先人の英知とたゆまぬ努力のたまものであり、世界に誇り得るものです。 わたしたちは、このかけがえのない大切な資産を将来にわたり守り育てていくよう努めます。 2 快適な生活環境の創造に向けたたゆみない努力 大気汚染や水質汚濁、景観の保全などの環境問題について、わたしたち自らの問題として常に真剣に受けとめ、その改善に全力をもって取り組み、将来にわたって快適な生活環境の創造に努めます。 3 環境への関心が高い県民性の涵養 県民、事業者、行政が、ともに環境に対して高い意識と深い理解を持ち、環境に配慮した行動や環境問題の解決に向けた活動が社会ぐるみで行われ、その取組みが県民性として根づいていくよう努めます。 4 地球的視点に立った取組 地球的な視点に立った活動を全県的に展開するとともに、環境に関する幅広い研究を行う中で、世界の各地域との間で情報や技術の交流を行いながら、相互協力を積極的に進め、地球環境問題の解決に貢献していくよう努めます。 5 さわやかで、美しく、誇りが持てる郷土づくり 健全で恵み豊かな環境の創造と世界に誇れる環境水準の達成を目指し、すべての県民が自信を持って誇れる、さわやかで、美しい郷土づくりに努めます。 第3 県民、事業者、行政の役割 1 主役としての県民の役割 県民は、環境問題に取り組む主役として、大気、水質、ごみなど環境問題の現状や課題を明確に認識するとともに、それらの原因の多くが自らの日常生活に起因していることを知ることが重要です。 そのうえで環境の保全と創造のために何ができるか、何をすべきかをよく考え、地球にやさしい生活様式の確立を目指した活動を実践する主役としての役割を担います。 また、県民は、国、県、市町村等が実施する環境にかかわる施策に協力する責務があることを確認します。 2 企業市民としての事業者の役割 事業者は、環境の保全と創造に努める社会的責務があることを認識し、製品等の生産、加工、販売、廃棄などの事業活動の各段階において、環境への負荷を少なくするよう、循環型経済システムの確立を目指して活動する企業市民としての役割を担います。 また、事業者は、国、県、市町村等が実施する環境にかかわる施策に協力する責務があることを確認します。 3 自治体としての行政の役割 行政は、あらゆる分野にわたり環境の視点から施策の調整を図りながら、「環境首都・山梨」づくりのための事業を推進する責務があることを確認します。 また、行政は、県民、事業者の理解と協力の下に、環境についての知識の普及や啓発に努める自治体としての役割を担います。 第4 行動規範・活動指針(省略) |