境界立会について

境界立会について

隣接地から境界立会を依頼されたらチャンス。是非立会にご参加ください。

隣接地から立会を依頼されたらチャンスとお考えください

境界の立会いや測量、境界確認書などの作成は、数十万円の費用がかかりますが、これらは依頼主が負担されます。
 つまり、隣地から境界の立会いをお願いされた場合、境界の立会いや測量などの費用を負担することなく、隣地との境界を明確にできるので、チャンスとお考え頂き、立会に参加頂きたくお願いいたします。


境界立会の重要性

境界立会を行う理由としては、土地の境界をお互いの土地所有者同士が確認しあうためです。これにより、正確な測量を行い、境界を確定させることで、お持ちの不動産がより信頼性の増す状態となり双方の利益になります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防にもなります。

 

 境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、またはブロック塀があるが本当にそこが境界かどうかはっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。


既設の境界標が存在しているのに立会が必要?

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
「境界標があるから立会しないで良いでしょう?」と言われるお客様もいますが、是非双方でその境界標が正しいのか確認のために、立会をお願いいたします。


立会の日が平日だと参加が出来ない・・・。

行政が管理する道路・水路に接する土地の立会をする場合は、担当の行政、土木常設さん、水利委員さんと一緒に『道路・水路の境界立会』が必要になります。

 

 立会が平日になるのは、行政が絡む立会です。もしご家族等で対応頂ける方がおられましたら、委任して頂きご参加頂きたくお願いします。それでもダメな時は、日曜日や休日の別日で個々に立会を行いますので、お気軽にご相談ください。(当事務所では、立会をお願いする際に委任状も一緒にお渡ししております)


遠方で参加出来ない・・・

遠方で参加が難しい場合は、ご自身の土地を管理されている不動産会社や、その地域に住まれている親族の方に委任する方法がございます。頼む人がおられない場合は、写真や測量図面の郵送のやり取りや、メール等のやり取りで、境界の確認を行う方法を行っております。
 もし立会の依頼の郵便物が届きました、一度お電話かメールで連絡をして頂けると幸いです。その後のやり取りについて、相談させていただきます。