「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
土地家屋調査士は、「表示に関する登記」を扱うことが出来ます。「表示に関する登記」は不動産の物理的状況、所在・広さ、用途(どのように利用されている土地か)を明確にするための登記です。
「権利に関する登記」は不動産に関する各種権利、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。当事務所では提携している司法書士の先生がいますので、土地家屋調査士が行う登記なのか、司法書士が行う登記か不明な場合でもお気軽にご相談ください。
申請義務有りの登記は不動産の状態を変更してから原則1か月以内に登記をしなければなりません。登記をしていない場合には、10万円以下の過料に科せられることもありますので、注意が必要です。
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分筆登記(ぶんぴつとうき)は登記された1筆の土地を2筆以上に分ける登記です。贈与で土地を子ども達に分ける時や、土地の一部を売却する時、畑の一部に家を建築をする場合などに行います。
土地を分筆する場合には、前提として土地境界確定測量を行い、分筆ラインに境界標を設置後、法務局に登記申請を行います。
・土地を分けて、子ども達に贈与したい。
・畑の一部に建物を建てたい。
・土地の一部を分筆して売却したい。
・40日~
・40万円(税別)~
・畑・田の場合は農転申請が必要な場合があります。ご相談ください。
・建物を建設するためには建築基準法の用件を満たす必要があります。売れない土地、使えない土地を作らない為にも調査士とよく相談してください。
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地積更正登記(ちせきこうせいとうき)は登記された土地の面積が実際の面積と異なる場合に、実測面積に合致させる登記です。
登記簿上の面積が誤っている理由は様々ですが、明治時代の地租改正の測量結果から始まっています。当時、実際の面積より少なめに測る傾向があったことなどにより、実際の面積と違っていることが多くあります。
実測面積が多い少ないに係わらず地積更正登記を行うことが可能です。
・登記の面積が実際よりも広いので固定資産税を減らしたい。
・土地の売却するにあたり、少ない面積で登記されているので実測面積にして売値を高くしたい。
・子供のために正確な面積で登記しておきたい。
・60日~
・45万円(税別)~
・土地面積の増減を登記するので、固定資産税が変化します。
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地目変更登記(ちもくへんこうとうき)は登記された地目を他の地目に変更した時に行う登記です。変更した日から1ヶ月以内に行う必要がある罰則規定のある登記です。畑に住宅を建築した場合や、畑を駐車場にした場合などに行います。
・畑に家を建設した。
・畑を月極駐車場にした。
・畑に太陽光発電を設置した。
・7日~(農地法許可がある場合)
・5万円(税別)~
・畑や田からの地目変更には、農転申請が必要です。ご相談ください。
・地目が変更される事で固定資産税が変わる可能性があります。税目上の地目と登記の地目は連動していませんので、例えば登記上は「田」でも、耕作放棄していて荒れ地になっている場合は「雑種地」で税が請求されていることもあります。
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合筆登記(広島県では「がっぴつとうき」と読む事が多い。「ごうひつとうき」とも読みます)は登記された2筆以上の土地を1筆にまとめる登記です。敷地が1つに見えていても、登記上細かく土地が分かれていると、固定資産税の請求の土地が多くなり管理が煩わしい時などに行います。
・家の敷地が細かく分かれていて、固定資産税の管理が大変。
・相続の際に、多くの登記簿を取得する必要があったので、少なくしたい。
・7日~
・5万円(税別)~
・合筆登記は色々な条件が整っていないと出来ません。ご相談ください。
・合筆登記は測量が不要ですが、合筆した土地を分筆する際には測量が必要となり、費用が多くかかります。安易に合筆すると、相続で土地を分ける時に費用がかかる可能性がありますので、調査士とご相談の上で行ってください。