建物を新築された方や以前に建物を建てたが登記をまだしていない方は、「建物表題登記」を法務局に申請しなければなりません。
建物を建てた際に、住宅ローンを組まない場合は「表題登記をしてください」と言う銀行や建設会社がおらず、表題登記について知らないまま、未登記になっている場合も多いようです。
しかし、不動産の現況を表示する「表題部」の登記は、不動産を取得もしくは変更してから原則1か月以内に登記をしなければ、10万円以下の過料に科せられることもあります。
未登記の建物ということは、ローン不要で建物を建てたと言うことなので、お金に余裕があったと言うことです。しかし、未登記のままですと不動産売買が出来ません。また、増築、リフォームなどに際し、未登記であったり、現況と一致していない場合、銀行から融資が受けられない場合があります。
未登記建物は、年数が経つほど、建築確認の書類や建築図面が無くなったり、相続が発生することにより相続関係の書類を集める必要が出てきたりして、新築の時にすぐ表題登記を行うより、余計な経費がかかることになります。
4月末頃に役所から届く固定資産税明細書に「未登記」と書かれている建物があれば、速やかに登記を行われることをオススメします。また、増築の場合は、行政が増築の事実を把握しておらず、固定資産税明細書に「未登記」と表示されず、面積も変更されないままの場合もありますが、増築されているのであれば、これも工事の領収書や工事業者が分からないなど、色々不都合が出てきますので、速やかに変更登記をされた方が良いと思います。
昔の未登記建物であっても登記手続きが可能です。
まず土地家屋調査士が現地にて、不動産の調査(所在・構造・種類・床面積等)をして申請をします。また、必要書類として建築確認済証、工事完了引渡証明書などがありますが、もし建物が古かったり、相続した建物で、それらの書類が無くても、対処方法が色々ありますので、未登記建物のご相談についてお気軽にお問合せください。