土地を購入する際は、土地売買の重要事項説明書の「土地に関する測量図」の項目が確定測量図、現況測量図、地積測量図のどれが提示されているのかをよく確認しましょう。一番安心できるのが確定測量図です。現況測量図は、あくまで現況なので実際の境界と現況が違う場合もあるので、注意が必要です。
地積測量図も最近の光波で測量し、座標点が出ていて、現地にも境界標もしっかり入っているなら、信頼して良いと思います。しかし、昔の三斜で書かれた地積測量図は、信頼性が低いので注意しましょう。
実際、当事務所で境界確定測量を行った2筆の土地で、境界と現況が違うという事例がありました。その2筆の土地は、元々両方とも1つの会社が所有していた土地でした。元々同じ所有者だったので、ブロック塀が門扉の関係で都合の良い場所に作られたようです。しかし、その片方の土地を数十年前に売却し(そのときは測量せずに現況で売却)、さらにもう1つの土地を売却する際に、当事務所で境界確定測量を行いました。その測量の結果、塀の位置が実際の境界と150mmずれていることが判明しました。
ブロック塀の位置では登記面積や土地区画整理図面と整合が取れず、150mmずれたところだと各種資料とぴったり合いました。もし、これを現況測量で行っていたら、誤差範囲ということで、その塀が境界と言うことで話が進んでいた可能性もあります。この事例は、依頼主側の面積が減り(あくまで見た目上)、隣接地が増える形だったので、大きなもめ事にならずに境界標も打って無事完了しました。登記の面積は150ずれた事で合致していますので、お互い損はしていないのですが、もし隣接地側に境界位置がずれることになっていたら、揉めていた可能性があります。
買う側としては、買った後に余計なトラブルに巻き込まれないためにも、確定測量をお願いするのが確実です。もし重要事項説明書に確定測量で無い測量にチェックがついていたら、仲介業者に確認しましょう。(安い値段の土地や山林などの土地売買では、お金がかかる確定測量をしないことが売却の条件の場合もあります。)