土地家屋調査士は、測量や不動産の表示に関する登記の専門家です。知名度が低い士業ですが、皆さんの不動産価値を守る大切な仕事を行っています。例えば、境界が不明確で隣地と揉めている土地を買う人はなかなかいません。そのような土地の価値は下がってしまいます。そのような事が無いように活動しているのが土地家屋調査士です。
土地家屋調査士とは、不動産の「表示に関する登記」を行う有資格者です。主な業務として調査・測量・登記の代行を行うほか、境界に関する鑑定なども担います。
その使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いもので、法律に関する知識と測量などの技術の両方が必要となります。
不動産の登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。
土地や建物の所在、地番、地目、地積、床面積などの物理的状況に関する「表示に関する登記」と、表示の登記された不動産についての、所有権など権利関係に関する「権利に関する登記」です。「権利に関する登記」は司法書士が行うのに対して、土地家屋調査士は不動産の「表示に関する登記」の専門家なのです。
「何に使う土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?」という情報、つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするものです。この表示に関する登記がなされて、所有権や抵当権などの「権利に関する登記」を司法書士が行います。
この「表示に関する登記」を行うことが認められているのが土地家屋調査士です。
不動産の「表示に関する登記」に必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
不動産の「表示に関する登記」の申請手続や関係する審査請求の手続について代理すること。
筆界特定の手続について代理すること。
土地の境界紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。