1. |
毒劇物の製造・輸入・販売を行うためには取扱責任者を設置する。(毒劇法 第7条) |
2. |
敷地境界線から離れたところに保管する。(毒劇法 第11条 昭和52年薬務局長通知) |
3. |
保管場所は目の行き届くところにする。 |
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<陳列する棚にも毒劇物の表示をし、明確に区別する> |
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★毒劇物は容器に表示をしなければならない。 |
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毒劇物の容器であることが誰にでも分かるように、毒劇法では容器に、毒物は赤地に白文字で「医薬用外毒物」、劇物は白地に赤文字で「医薬用外劇物」と明記するよう義務づけています。 |
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★毒劇物の容器として、飲食物の容器を使ってはならない。(毒劇法第11条) |
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毒物の製造、販売者は毒劇物に使用する容器については、毒性のある物だとはっきり伝わるようにしなければならない。一時的にも飲食物容器に移し替えれば、事故等の加害者になるおそれもあるので、購入した方や、使用する方も、飲食物の容器を毒劇物用には使わないように! |
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4. |
保管庫に貯蔵するときは施錠をするとともに、鍵の管理を徹底する。(毒劇法施行規則第4条) |
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5. |
紛失防止のため「管理簿」を作成し、定期的に在庫量を確認する。 |
6. |
漏洩・流出防止のため施設をコンクリート製にするなど毒劇物の性質に合わせる。 |
7.
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盗難・紛失・漏洩・侵出した場合の措置について
@通報体制の整備
A被害を拡大しないような措置を講じる。 |
8. |
毒劇物の購入について |
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@毒劇物の購入するときは、必要事項を記入し、捺印した譲受文書を作成、営業者に提出する。 |
必要事項 |
@毒物又は劇物の名称及び数量
A販売又は授与の年月日
B譲受人の氏名、職業と住所(法人は会社名と所在地) |
A毒劇物の他者への譲渡・販売は禁止されています。 |
B無用の毒劇物を購入しない |
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